「運転免許証」をお持ちの方って多いと思います。もちろん運転するのに必要な運転免許証ですが「あ!更新を忘れてた!」とひやひやしてしまった経験がある人は多いのではないでしょうか。
今回は「運転免許更新を忘れたらどうなる?期間を過ぎた場合はゴールドも失効に?」をテーマにお送りします。ぜひチェックしてみてくださいね。
記事の内容
運転免許証とは?
都道府県の公安員会が発行したものであり、ある一定の運転試験を受け合格することによって取得のできるものです。
たいていの方は自動車学校に通い合格することで手に入れた方が多いのではないでしょうか。
これを持っていることによって自動車を運転することができます。
また運転をするのにはもちろん必要ですが、自分を証明する身分証明書としても有効なものです。
生活をする上で免許証を持っている人にはかかせない一枚のカードなんです。
しかしこの運転免許証、とっても便利なものなんですが、一度取得すればずっとそのまま維持できるものではないんです。
運転免許証には有効期限というものがあり、持ちつづけるためには更新が必ず必要です!
運転免許証には運転技術に応じて、3年から5年の運転免許証の更新があります。
更新期間は誕生日から前後一か月になります。
例えば誕生日が5月5日の人の場合
4月5日から6月5日までが更新期間となります。
この間に、住民票のある免許センターに出向き更新することが必要なんです。
しかし、毎日忙しく生活しているとついうっかりこの更新時期を忘れてしまうことが・・・。
ここからはもし、免許の更新を忘れてしまったらどうなるかについてお伝えしますね。
運転免許証の有効期限がきれてしまうと・・・
まず、当たり前ですが運転することができません。
もし気づかずに運転してしまった場合、犯罪となってしまうんです。
道路交通法と行政処分が下されることになってしまいます。
まず道路交通法としては、一年以下の懲役か30万以下の罰金を払うはめになってしまいます。
そして行政処分としては、点数が19点引かれることになり免許が取り消されてしまいます。
とっても重い処分ですよね。
しかし、忘れてた期間によって救済の処置もしてくれるんですよ!
ここからは二つの忘れてた期間の話をしますね。
厳しい中にもちょっと優しさがある処置方法もある
免許証の更新期間から1日過ぎてたからもうすぐに取り消し!というわけでもないんです。
もちろん忘れないことが一番重要ですが、忘れてしまった人たちにもちょっと優しい行政の処置が残っているんです。
しかし忘れてしまっていた期間によっても再取得の方法が違ってきます。
更新期間から6か月以内の場合
失効してから6か月以内に気づいた場合は、定められた所定の講習を受けることで、もともと持っていた運転免許証をまた持つことが可能です。
なので、もともとゴールド免許の人はそのままゴールド免許をまた持つことが可能です。
更新期間から6か月以上1年未満の場合
失効してから6か月以上1年未満に気づいた場合は、学科試験と運転技能試験の仮免許試験が免除されます。
仮運転免許証を手に入れることができます。
しかし、このあと学科と技能の本試験を受け、取得時の講習を受ける必要があります。
いきなり本試験を受けに行くという人多いですが、10人受けて3人が受かるかどうかというくらいの難しさだそうです。
なので、再度自動車教習所に通う人が大半を占めます。
当然仮免許からのスタートになるので、今までゴールド免許だった人もグリーン免許になってしまいます。
更新期間から1年以上が経過している場合
失効してから1年以上が経過してしまっている場合は、初めて免許証を手に入れるところまで戻ってしまいます。
再度もう一度一からスタートになってしまうんです。
たとえ免許証を再取得したとしてもグリーン免許です・・・。
初心者と同等になってしまいますよ!
絶対に忘れるな!免許証更新!
今回は「運転免許更新を忘れたらどうなる?期間を過ぎた場合はゴールドも失効に?」をテーマにお送りしました。
運転免許証の更新、絶対忘れないようにしなければなりません。
ついつい更新期間を過ぎてしまったことによって、再度取得するのにかかる費用と苦労が待っています。
もちろん免許証の取得費用もかかりますが、現在ゴールド免許の方は自動車保険もゴールド免許割引を適用している人も多いのではないでしょうか。
その割引もなくなってしまうことを考えると・・つらいですよね・・・。
そんな状態になってしまわないよう、時々は免許証をチェックしてみることをお勧めします!